法人カードのポイントは税金の課税対象になるの?税務処理の方法と実態を合わせて解説!

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中小企業の経営者や個人事業主の方で法人カードを利用している方、もしくはこれから法人カードを使おうと思っている方は多いでしょう。

法人カードは会計処理が楽になったり、たくさんポイントが還元されたりとメリットがたくさんあります。

しかし、ここで「法人カードで貯まったポイントは税金の課税対象に含まれるのか?」という疑問が浮上します。

少額であれば、そこまで気にする必要もないかも知れませんが、法人カードは経費や納税でもポイントが貯まるので、万単位になってしまうこともあります。

それだけ、大きな金額だと税務処理の仕方にも困りますよね。

そこで、今回は、法人カードのポイントは税金の課税対象になるのかどうかを、税務処理の方法や企業の実態と合わせて解説していきます。

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法人カードのポイントは税金の課税対象になる

結論からいうと、法人カードのポイントは税金の課税対象になります。

なぜ、法人カードのポイントは課税対象になるのでしょうか?

国税庁のウェブサイトに「企業が提供するポイントプログラムの加入者(個人)に係る所得税の課税関係について」という資料が掲載されています。

その中で、「ポイントは、対価を支払うことなく給付を受けることができる個人と事業者の””贈与契約””である」と定めているからです。

つまり、法人カードで買い物をした場合、買い物を販売した店舗からポイント分の贈与を受けたことになります。

税法上、「贈与」は「受贈益」という扱いになり、課税対象になるので、ポイントは課税対象になるという訳です。

「法人カードのポイント利用は””値引き””に当たるのでは?」という声もある

法人カードのポイント利用は””値引き””に当たるから課税対象にならないという意見も実際に存在します。

それに対しても国税庁は資料を通して見解を説明してくれています。

まず、ポイントプログラムには「値引き」という考え方が存在します。

ポイントを使えば実際の価格よりも安く購入できるので、それをお店側がポイント分だけ安くしてくれているという考え方です。

つまり、「お店が値引きしてくれた結果、その値段になった」と考えるので「贈与」には当たらないという意見ですね。

国税庁は法人カードのポイント利用が「値引き」になることに対してどのように考えているのでしょうか?

法的性質上は「値引き」に当たらない

法的性質上は「値引き」に当たりません。

国税庁は「法的性質からの検討」ということで、以下のように説明しています。

「ポイントプログラムにおいては、どれだけのポイントを使って売価をいくらとするかについて、販売者である事業者の意思の関与する余地がないため、課税されるべき所得を構成しない”値引き”には当たらず、全て課税される経済的利益となると考えられる。」

簡単にいうと、お店側が「ポイントを利用した商品の販売価格がいくらになるのか」を決めることが出来ないので、「値引き」ではないということです。

つまり、法的には法人カードのポイント利用は「値引き」には当たらず、課税されるべき経済的利益という扱いになります。

経済的実質では「値引き」に当たる

しかし、経済的実質では「値引き」に相当します。

国税庁は「経済的実質からの検討」ということで、以下のように説明しています。

「ポイントの経済的実質は、売買代金の値引きを行った上で、その値引き分の金銭を以ってポイントを販売したと考えることもできる。」

「””値引き””に相当する売買代金に対するポイント付与率は、通常の商取引における””値引き””と同様、事前に事業者が決定し、その条件を受け入れた消費者が当該商品と一定のポイントを購入するという取り引きとなり、課税所得を構成しない””値引き””当たるものと考えられる。」

簡単にいうと、お店側が「商品購入時に値引き分のポイントを付与した」と考えられるということです。

つまり、経済的実質では法人カードのポイント利用は「値引き」に相当するということになります。

法人カードのポイント利用は「値引き」にはならない

法的性質上は「値引き」に当たらず、経済的実質では「値引き」に相当するのであれば、結局どちらを優先させるべきでしょうか?

国税庁はこちらに関しても以下のように説明しています。

「真実に存在する法律関係からはなれて、その経済的成果なり目的なりに即して法律要件の存否を判断することを許容するものではない」

簡単にいうと、「法的性質から離れて、経済的実質を判断するものではない」ということです。

つまり、法的性質の方が優先されます。

結論としては、法人カードのポイント利用は「値引き」ではなく「贈与」に当たるということです。

法人カードのポイントの税務処理の仕方

国税庁の説明から、法人カードのポイント利用が課税対象になると分かりましたが、実際の税務処理はどうすれば良いのでしょうか?

法人クレジットカードで貯まったポイントの税務処理として考えられるものに「事業所得の雑収入」と「雑所得」、「一時所得」があります。

ポイントは貯めておくだけなら、特に税務処理の必要はありません。

貯まったポイントをショッピングなどで使用した場合に、税務処理が必要になります。

まずは所得の種類を知ろう

税務処理の話の前に、まずは所得にはどうような分類があるのか知っておきましょう。

税法上、所得は大きく10種類に分類され、それぞれ申告するべき金額が違います。

利子所得 預貯金や公社債の利子
配当所得 株の配当や投資信託の分配
不動産所得 不動産や借地権、船舶、航空機の貸付
事業所得 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業など事業から得る所得
給与所得 給料や賞与
退職所得 勤務先から受ける退職手当
山林所得 山林の伐採や立木の譲渡
譲渡所得 土地、建物、有価証券などの譲渡による所得
一時所得 営利を目的とする継続的なものではない、一時的な所得
雑所得 上記に当てはまらない所得

「雑所得」と「一時所得」は所得の分類の1つです。

「事業所得の雑収入」とは「事業所得」の中にある「雑収入」という勘定科目のことです。

雑収入とは営業外利益で発生した額の小さな勘定科目のことを指します。

「事業所得の雑収入」として処理する場合

法人カードのポイントは「雑収入」として税務処理するのが基本となります。

事業所得は、売上と雑収入を足した「収入」から「経費」を差し引いたものが、所得金額となります。

つまり「事業所得の雑収入」として処理すると、「法人カードのポイントにも課税される」ということになります。

「雑所得」として処理する場合

雑所得は、主にサラリーマンなど本業を持つ方が趣味や副業で稼いだ所得が該当します。

雑所得は年間で20万円以上の所得があった際に、確定申告をする必要があります。

「所得=収入-経費」のため、必ずしも20万円の収入があったからといって、申告の義務があるとは限りません。

20万円分のポイントが貯まるには、ポイント還元率の法人カードで0.5%であれば4,000万円の利用が必要です。

還元率1%の法人カードの場合なら2,000万円の利用が必要になります。

法人カードの利用限度額にもよりますが、基本的には年間で20万円分のポイントを貯めるのは難しいかも知れません。

つまり、「雑所得」として処理する場合は申告の必要が無いことが多いです。

「一時所得」として処理する場合

一時所得は、懸賞などの賞金や、宝くじや競馬などの払戻金、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金が該当します。

法人カードのポイントは、「贈与」された所得として位置づけられているので、「一時所得」として処理するという考えも間違ってはいません。

一時所得の額は以下のような式で算出されます。

「一時所得」=「収入」-「経費」-「特別控除額」

特別控除額は最大で50万円まで控除可能です。

つまり、50万円以上のポイントを使わない限り確定申告は不要ということです。

年間で50万円分のポイントは還元率0.5%の法人カード場合は1億円の利用が必要です。

還元率1%の法人カードであれば5,000万円の利用が必要になります。

「一時所得」として処理する場合も、申告の必要性は考えなくても良いことの方が多そうです。

法人カードのポイント利用の実態

ここまでは、法律上のルールとして、建前の話しをしてきました。

本来はポイントも税務処理をして、しっかり透明性のある企業を目指していくべきでしょう。

しかし、現実の企業の実態は違うということを知らなくてはいけません。

法人カードのポイント利用を「値引き」として考えて税務処理をしなかったり、ほとんどの企業が社長個人で自由に使っていたりします。

多くの企業が行っている、これらの行為は問題にならないのでしょうか?

ここからは法人カードのポイント利用の実態に迫っていきます。

法人カードのポイントは会社のもの

まず大前提として、法人カードのポイントは会社のものであることを解説します。

経費を支払う法人カードに付与されたポイントは会社に所有権があります。

つまり、会社に所属する人が個人利用したり、税務処理をしないことは、規模や悪質性によっては罪に問われます。

追加カードや新たな法人カードを発行された社員はもちろん、たとえ経営者であっても個人利用はいけないことです。

ポイントを事業に関係ないことに使ったり、個人利用しないようにしましょう。

法人カードのポイントはあくまでも個人ではなく会社の資産という枠組みです。

「値引き」として税務処理をしない企業が多い

例え少額でも、ポイントを「値引き」として利用し税務処理をしないのは、法律的にはグレーな行為です。

しかし、「値引き」として税務処理をしない企業が多いのが現実です。

なぜなら、その方が税務処理が圧倒的に楽だからです。

ポイントの利用を「値引き」と考えた場合、購入金額そのものが安くなります。

例えば、1500円の消耗品を500円分のポイントと法人カードの併用で購入した場合は1000円の消耗品を購入したということに出来る訳です。

つまり、「値引き」と解釈することで税務処理の仕訳の手間が省け、ポイントに課税されることはありません。

ポイントが何万円と金額が大きいと、税務調査の時に「値引き」で通用しない可能性があるという点に注意しないといけませんね。

ほとんどの企業が社長個人で自由に使っている

実態としては、ほとんどの企業が社長個人で自由に使っています。

しかし、場合によっては、問題になる可能性が高い行為でもあります。

ポイントを「値引き」として会社の備品等を購入するのであれば、大きな問題にはなりません。

しかし、社長や社員が会社の所有物を個人的に利用するは厳密には違法行為です。

それでも、中小企業の99%以上が、社長が法人カードによるポイントを個人的に利用しているという現実があります。

ポイントの不正利用は横領罪に問われるかも

社長が私的な目的で使うなどの、ポイントの不正利用は横領罪に問われる可能性があります。

法人カードで利用したお金は会社が払っているので、付与されたポイントは法人の資産として見なされるからです。

しかし、直接的に裁くための法律が定められていないのも事実です。

多くの企業がポイント不正利用しても問題にならないのは、法人カードのポイントについて明確に定めた法律が存在しないからです。

実際に横領罪が成立するかどうかは規模や悪質さが判断材料となるでしょう。

法人カードのポイントは会社のために使おう

法人カードのポイントは会社のために使うようにしましょう。

本来は社員の福利厚生費などに充てるというのが正しい使い方です。

また、ある程度のポイントがまとまったら、それを会社の備品に使うだけでも経費削減に繋がります。

商品券や金券と交換したり、現金を直接キャッシュバックしたり、フライトマイルに移行させたりと、使い道はたくさんあります。

ビジネスの中で役立つ商品を購入しても良いですし、アマゾン等の商品券や金券との交換するのもおススメです。

取引先の訪問時や大切な接待の場所に持参する手土産の購入にポイントを使うのもありですね。

法人カードのポイントは税金の課税対象になるの?税務処理の方法と実態を合わせて解説!まとめ

ということで、法人カードのポイントは税金の課税対象になるのかどうかを、税務処理の方法や企業の実態と合わせて解説していきました。

法人カードのポイントについて課税対象かどうか、その税務処理の仕方をどうするのかについての明確な法律はありません。

そのため、法人カードのポイントの不正利用をしても罪に問われる可能性は少ないと言わざるを得ません。

しかし、今後の法改正でどうなるか分からないですし、ポイントの不正利用は胸を張れる行為ではありません。

社員の福利厚生などに使って、しっかり「雑収入」として税務処理することをお勧めします。

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